ETIASの有効期間と滞在可能日数

2021年、欧州のシェンゲン協定国内において、ETIAS(European Travel Information and Authorization Systems)、欧州渡航情報認証システムが施行されます。

これは、シェンゲンビザ免除の国籍保持者が対象で、渡航者の生年月日やパスポート、現住所等の情報を予めオンライン上で登録・申請し、シェンゲン協定の諸機関から渡航許可の承認を得てシェンゲン圏に渡航する、というシステムです。

この電子渡航認証システムは、アメリカのESTAやカナダのeTA、オーストラリアのETAS等で既に採用されています。

 

今回は、ETIASの有効期間と、滞在可能日数についてです。

ETIASは、通常日本国籍の渡航者は現在施行されているシェンゲン協定加盟国の滞在可能日数が適応される見込みです。

 

ETIASの有効期間と滞在可能日数

ETIASはシェンゲンビザ及びシェンゲンビザ免除の国籍者に対するレギュレーションを踏襲しているケースが多く、後述するETIASでの滞在可能日数もその一つに当てはまります。

有効期間

一度ETIASで渡航許可が降りれば、最大3年間の有効期間が付与されます。

ただ、ETIAS申請時に、パスポートの有効期限が残り3年未満であれば、パスポートの残り有効期間=ETIASの有効期間になります。

丸々3年間の有効期間が欲しい場合は、一度パスポートを更新した後に申請するのがベターです。

滞在可能日数

ETIASの滞在可能日数は、原則として”あらゆる180日間の中で最大90日”が決まっています。

同じ電子渡航認証システムを導入しているアメリカのESTAやカナダのeTAでは入国日からそれぞれ90日、180日間の滞在が認められていますが、ETIASも同様に滞在可能日数が設けられています。

このETIASのあらゆる180日間の中で累積90日ルールは、シェンゲンビザ免除国に対して2013年に導入されたもので、今回のETIASにおいてもこの条件が適応されることになりましたが、ESTAやeTAとは仕様が違います。

アメリカESTAの場合

アメリカのCBP(合衆国税関・国境警備局)が管轄しているESTAは、ビザ免除プログラムで認められている国籍を持つ渡航者に対して、観光・商用目的の空路・航路での渡航において、ビザ無しで渡航する代わりに2009年から導入している電子渡航認証です。

このESTAでは、渡米する前に先立って事前にオンライン上で渡航者の生年月日や住所、US内での滞在先の情報や

犯罪歴やテロへの加担、不法滞在・就労などの申請者の今までの経歴からアメリカにとって安全な人物か判断する適格性の質問などが申請内容になっています。

また、このESTAでアメリカへ入国すると、一度の入国で最大90日間滞在することが認められていますが、渡航前に適当な出国用航空券を保持していないままでアメリカに向かうと、条件によっては、入国拒否やオーバーステイの原因になる恐れがありますので注意です。

 

カナダeTAの場合

アメリカESTA同様で、カナダへの入国はeTAという電子渡航認証を取得する必要があります。カナダeTAの場合は、空路での渡航のみ必要で、航路、陸路での入国に関しては、eTAの承認は必要ありません。

また、eTAも同様に渡航者の生年月日、住所と適格性の質問に答えるような申請内容になっています。

アメリカESTAとは異なって、eTAでカナダに入国すると、一度の滞在で最大6ヶ月滞在することが可能になります。